徳島阿波おどりツアー2024

羽田発着・会場徒歩圏内ホテル
1名様より・添乗員同行なし
※航空便により、旅行代金が大きく変わります

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報労金

駅のトイレの個室にお財布が落ちていた。
チラッと中身を見ると、結構入っている。
悪魔のカツオのささやきも聞こえたが、気持ちのよいお金になるはずもないので届けることにした。
懐に入れて持ち主が現ると困るので、手で持って改札口へ。
若い駅員が「落とし主が現れなかった場合、あなたには100分の5から100分の20の報労金を受け取る権利が発生します、それにはお客様(ぼくのこと)の氏名、住所などを落とし主の方に知らせることに同意しなければいけません」
その場でお金を数えて、別な駅員と事務所に行くことに。
布袋寅泰似のちょっと怖い顔の駅員さん4人がかかりで書類作り。
イメージ
布袋寅泰
結果的に駅を離れてから落とし主が現れ、お礼をもらったのだけれど、疑問点がいろいろあったのでついでに調べてみた。
2007年に遺失物法が改正された。
落とし主が現れない場合、今まで6ヶ月だったものが3ヶ月で拾い主の人がもらえる権利が発生。しかし、その権利発生は通知がないので、自分で2ヶ月以内に申告しなければいけない。
落とし主は、100分の5から100分の20の範囲で拾い主に報労金を支払わなければならない(義務)
それには、氏名・住所を知らせることに同意しなければならない。
その他の改正点は、駅や公共施設など忘れ物が多いところは、警察に届け出て特定の施設に指定されれば、忘れ物を二週間保管することができて、傘や服などの安価・大量生産のものは二週間後に売却することができる、など。
ひとつ知ったのは、お店の中で拾った場合。24時間以内にお店に届けなければならないが、その後に落とし主が現れたときの報労金はお店と拾い主の半分ずつになるということ。
今日のポイント
1.お店で拾ったら24時間以内にお店に届ける
2.街中などで拾った場合は、一週間以内に警察に届け出る。慰労金がほしければ、その際に氏名・住所を知らせる同意をする。
3.落とし主は5~20%の範囲内で報労金を支払わなければならない(いらないと言われればもちろんいいが、義務)

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