徳島阿波おどりツアー2024

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合資会社から合同会社へ

弊社は合資会社だが、この春から合同会社に変更することにした。
合資会社は会社法では持ち分会社といって、株式会社が会社は株主のものという発想とは全く違って、会社は社員(会社法でいう出資者で、正社員などの社員とは違う)のものということで、社員の持ち分の会社という意味になる。
現在日本で新しく設立できるのは株式会社と合同会社の二種類。以前の有限会社は株式会社に、合名会社・合資会社は合同会社にとって変わった。そういっても内容は同じわけではない。
合資会社も合同会社も同じ持ち分会社なので、種類変更を登記すれば完了するので難しいことは少ない。
この手続きで登録免許税が6万円かかり、その他には印鑑を新しくする費用がかかるくらい。種類変更で会社は消滅しないので、株式会社のように官報に載せる必要もない。
前回設立登記をしたのが2000年だが、今回と違うのはCD-Rで提出するかオンラインで提出することができるようになった。OCR用紙も廃止になった。フロッピーディスクは全面的に廃止になった。
それでも署名、捺印が必要なのでオンラインで提出した上で、さらに書面を提出する必要がある。
3月中には完了して新しい会社がスタートする予定。

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