徳島阿波おどりツアー2024

関東発着・1名様より
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クーリングオフ

どこかで聞いたことがあるクーリングオフ。宅建業法でも頻出の分野。
ポイントはまず2点

  1. 契約しても、書面により申し出れば、契約の解除ができる
  2. 発信した時点で解除の効力が発生する(発信主義)つまり郵便を出した日
  3. 売主は損害賠償請求できないし、預り金も(全額)返還しなければならない

 
クーリングオフできない場合

  1. 宅建業者の事務所・案内所で契約(買い受けの申し込み)した場合
  2. 買主が申し出て、「買主の自宅」または「買主の勤務先」で契約(買い受けの申し込み)した場合
  3. クーリング・オフについて宅建業者から書面で告げられた日から起算して8日間経過した場合
  4. 宅建業者の引き渡しを受けかつ代金全額を支払った場合

買い受けの申し込みの場所が重大で、契約をどこでしても結果は変わらない。つまり、申し込みの場所でいかに買主が冷静に判断したかで判断する。事務所(業者)の場合は、冷静に事務所まで行って申し込みをした、と判断される。逆に、自宅に営業マンがやって来て、半ば強引に申し込みをすることになってしまった、などはクーリングオフのチャンスがある。
問題編に続く
 

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