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船員法の問題を考える

だらだら勉強をしながら、とじこもっていてネタがないので問題を検証しながらブログにしてしまう。

「ある船舶所有者は、労働時間を一日八時間以内とする規定を守り、年齢十七歳の船員を午前九時から十五時まで働かせ、午後十時から翌日午前零時までは、所轄運輸局長の許可を受けて、物品の販売等軽易な労働に専ら従事させた後、同
日午前七時からの防火操練に参加させた。」

船員法において、どこが違法か考えてみる。

第八十六条 船舶所有者は、年齢十八年未満の船員を午後八時から翌日の午前五時までの間において作業に従事させてはならない。ただし、国土交通省令の定める場合において午前零時から午前五時までの間を含む連続した九時間の休息をさせるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、第六十八条第一項第一号の作業に従事させる場合には、これを適用しない。
3 第一項の規定は、漁船及び船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶については、これを適用しない。
午前零時から午前五時までの間を含む連続した九時間の休息をさせなければ午後8時以降は働かせられない。
15時から22時までの休憩時間7時間しかない。
防火操練は六十八条第一項第一号の作業であるので問題ないが、0時から5時を含む連続した休憩時間が9時間ないので違法になる。翌朝7時から防火操練があることがわかっているのなら、連続した9時間の休憩を確保するには、22時から7時までの9時間休憩させなければならない。
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