徳島阿波おどりツアー2024

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法定相続情報証明制度の申請

横浜地方法務局(本局)に向かう。第2合同庁舎にあり、ワールドポーターズ(閉館中)の近く。

横浜中央卸売市場を通って、蔦金商店。
出川哲朗さんの実家でお兄さんが経営者であることが有名。海苔問屋。

小売もやっている

ここは高島貨物線で当然のように貨物列車がやってくる。

ピンぼけ、だめなスマホ

合同第二庁舎6階、横浜法務局に到着。スッと申請書を出すと…
ご住所神奈川区ですね…神奈川区は…

うちから徒歩10分の神奈川出張所で良かったのだ。
そして、ここ(本局)では受け付けてくれない。

あらためて見直すと、

申出をする登記所は,以下の地を管轄する登記所(※)のいずれかを選択することが可能です。
 (1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
 (2)被相続人の最後の住所地
 (3)申出人の住所地
 (4)被相続人名義の不動産の所在地

さらに大切なのはこれ。

管轄の登記所がご不明の場合には,管轄のご案内のページの不動産登記管轄区域をご確認ください。

神奈川出張所は法人登記に関しては証明書の交付のみ。

証明書の交付を受けるのに遠くに行かないで済むということで。

法定相続情報証明制度について
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

海事代理士のぼくが代理で作成することもできますので、ご希望の方はお気軽にご相談ください。

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