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行政手続法第六条標準処理期間

お役所仕事を改善しようとできた、行政手続法。
第六条にこんな条文がある。
第六条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない
国民が行政庁(たとえば市役所)に何か申請しようと書類を提出したとする。提出してまだ中身を見ていない状態が到達。必要事項が漏れていないか、申請要件を満たしているかすべてクリアしたら、はじめて受理。
そして処分にかかる標準的な期間を定めるように努力して、公開しなければいけない。
ポイントは到達してからいつまでかかるかを定めること。これを、受理してからの期間にすると、行政庁が「まだ受理していません」ということで、標準処理期間を定めない恐れがあるから。到達はそこに書類さえあれば内容は白紙でも到達は到達。よほど今までいい加減な仕事をしてきたからなのだろう。
標準期間を定める→努力義務
標準期間を定めたときは公開する→法的義務
このあたり選択肢でつかれる、といいなあ。

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