徳島阿波おどりツアー2024

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行政処分を実例に置き換えて考える

猟銃等の所持許可申請を考えてみる。
許可とは、法令又は行政行為によって課されている一般的禁止を特定の場合に解除する行為。自動車運転免許は免許と名前があるが、許可にあたる。自動車は行動を運転してはいけないのが一般で、試験で一定基準を上回れば禁止を解除すると言うこと。
申請は前日載せたとおりで、この申請は行政手続法に根拠を置くか条文を調べてみる。
行政手続法第三条
五 刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分及び行政指導
猟銃等を取り締まる法律は、銃砲刀剣類所持等取締法で刑法に属する。
司法警察職員とは一般的な警察官が含まれる。
つまり、申請は行政手続法には従わない。ただし、標準審査機関や審査基準は公開しなければならないので(法定義務)公開しているページがあった。
神奈川県警公開ページ
https://www.police.pref.kanagawa.jp/insp/insp_idx.htm
銃砲等の所持許可申請は不透明な部分が多く、持ち家でないとだめだとか、独身ではだめだとか、審査基準も公になっているはずがよくわからない部分も多い。ましてや一部の人を除いては趣味の世界なので不許可になっても生活に困るわけでもない。強制ではなくてもいわゆる行政指導でも相手が警察機関であるとその力は甚大。
法律的にはこうだけれど、それを強く主張できる相手でもないというのが本音。
狩猟免許の受験者が激増しているが、猟銃の所持許可は簡単には下りない。どれだけの人が不許可になったことか。
所轄の警察官も冗談交じりに、簡単ではないと伝えてあげてください、と言っていた。

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