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船員法の出題を勝手に予想する

自分のための研究。船員法は最後の問題が記述で、条文から出るもの、条文と同じでないといけないのか、キーワードが入っていて意味があっていれば点をくれるのか不明。配点1点のときもあるので、それなら部分点は存在しないだろうし。

20年 船員からの雇入解除ができるときについて3つ(3点)(法41条)
21年 就業規則に定めなければならないこと3つ(3点)(法97条)、海員の定義(2点)(法2条)
22年 船長が船内に備え置かなければならない書類3つ(3点)(法18条)、船長の命令で従事して労働時間の規程が適用されないもの3つ(3点)(法68条)
23年 船舶所有者からの雇入契約を解除することができる3つ(3点)(法40条)
24年 就業規則に定めなければならない4つのうち、給料その他の報酬以外の3つ(3点)(法97条)
25年 時間外労働に関する協定において定めなければならいこと4つのうち、労働時間の制限を超えて作業に従事させることができる期間及び時間数の限度並びに当該限度を遵守するための措置以外の3つ(3点)(規則42条9の2)
26年 船舶所有者からの雇入契約を解除することができる3つ(3点)(法40条)
27年 4時間を限度として時間外労働を行わせることができる、航海当直の員数を増加するとき「船舶が~するとき」で2つ(2点)、 船長が船内に備え置かなければならない書類のうち、船舶国籍証書…海上運送法…以外の3つ(3点)(法18条)
28年 定期検査をはじめて受けるとき、海上労働検査申請書に添付しなければならない書類で、臨時海上労働書の写し…以外の~の写しという形で2つ(2点)、救命艇手を選任しなければならない船舶で、平水区域を航行区域とする船舶以外の2つ(2点)(救命艇手規則1条)
29年 船員法111条、船舶所有が国土交通大臣に報告しなければならない事項(その他国土交通省の定める時効を除く)を除く2つ(2点)、
船長が船内に備え置かなければならない書類、船舶国籍証書…積荷に関する…海上運送法…以外の2つ(2点)(法18条)

同じ内容は2年連続で出ない、ということは18条はないとして、2年前の科目が出ていることがあるが28年はかなりマイナーな出題。特に後半は誰ができたのだろうという問題。ということで、繰り返し出題されている法40条の船舶所有者から雇入契約を解除できるを完璧にしておこう。

第四十条 船舶所有者は、左の各号の一に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。
一 船員が著しく職務に不適任であるとき。
二 船員が著しく職務を怠つたとき、又は職務に関し船員に重大な過失のあつたとき。
三 海員が船長の指定する時までに船舶に乗り込まないとき。
四 海員が著しく船内の秩序をみだしたとき。
五 船員が負傷又は疾病のため職務に堪えないとき。
六 前各号の場合を除いて、やむを得ない事由のあるとき。

第四十一条 船員は、左の各号の一に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。
一 船舶が雇入契約の成立の時における国籍を失つたとき。
二 雇入契約により定められた労働条件と事実とが著しく相違するとき。
三 船員が負傷又は疾病のため職務に堪えないとき。
四 船員が国土交通省令の定めるところにより教育を受けようとするとき。

ついでに41条も抑えておこう。口述試験対策にもなる。

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