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公職選挙法について

選挙について関心をもってもらうのも、私の使命です。
今日はみなさんが疑問に思うこと、私自身が調べてわかったことなど紹介します。
重要な言葉の解説から。
選挙運動…公示日(正確には立候補を受理されてから)から投票日前日までだけ行えます。特定の候補者に投票を依頼すること、または特定の候補者に投票させない行為を指します。
政治運動…知事選の選挙期間以外は特に制限はありません。政党や政治団体の活動です。
いちばん多い質問
ポストに候補者の名前の書いてあるチラシが入っていたけど、あれは選挙活動ではないの?
チラシには○○党とあったはずです。あのチラシは○○党の政治運動なのです。その中に私もいますよ、という感じです。
名前をあまりにも大きくすると事前運動と見なされ違反になります。明日の都知事選が終わると、選挙自動車がまた走り出すと思いますが、それは○○党ですというのが大義名分です。
駅頭演説で、のぼりに名前を載せるのも厳密には選挙違反になります。
来週15日(日)は公示日で立候補を届け出る日です。この日から選挙運動ができます。選挙自動車による名前の連呼が始まるわけです。選挙期間にできることは、自動車や船舶での名前の連呼、街頭演説(8〜20時)それと、時代遅れのふたつです。
それは迷惑な「電話による投票依頼」時代遅れの、選挙はがきの送付だけです。
ここで重要な解説をします。
公職選挙法142条に衆議院選挙以外では、選挙はがきと選挙公報以外文書図画の掲示・頒布は行えない、とあります。
Webサイトは文書図画なのです。だから選挙期間はWebサイトの更新を行うと掲示になるのです。メールでの投票依頼も選挙運動になります。また直前にお知らせしますが、このブログも14日に更新して最後になります。
更新しなければWebサイトはそのままにしておけます。私にメールを送ることも、私から特定の方にメールを送ることは規制されていません。電話と同じです。ただし、電話による投票依頼はできますが、FAXは文書図画の頒布に該当し違反になります。
インターネットに関する記述がまったくない公職選挙法ではもはや規制することはできないのです。昭和25年にできた法律ですから。候補者をインターネットで調べてみよう、と思っても地方議員のレベルでは全員出てきません。インターネットで調べようと思っている有権者がいるのに、候補者が応えていないのです。みなさん戦い方がありますので一概に何とも言えませんが、そのあたりからも法整備がなされない現状がご理解いただけると思います。
朝の橋の清掃につかうチリトリに「こじま」と書いてあります。それはこじまに投票を依頼する行為だ、と解釈されれば違反です。
また、掃除をしながら「こじまです、こじまです!」と連呼しても違反になるでしょう。違反以前に失うものがありそうですが。
感じるのは、同じことをしても「こうしたらいいけど、こうしたら違反になる。」そんなことばかりです。
質問があればなんでも受けつけます。

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