善意の第三者

法律を勉強し出すと用語に戸惑うことが多くなる。
善意の第三者
親切な知らない人、というイメージだが、法律用語ではまったく違う。
善意…事実を知らないこと、悪意…事実を知っていること
第三者は当事者以外の人。
たとえば、AがBの宝石を盗んで、それを黙ってCに売ったとする。
Cは盗品だとは知らなかったので、Bに返還する義務はない、ということ。
Aが被告でBが原告、Cは当事者以外なので第三者。
Cは盗品と知らなかった(善意)当事者以外なので、善意の第三者。
Cが盗品と知っていて購入した場合は悪意(知っていた)をもって購入なので、返還義務が発生する。
まだまだ先が長い。

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