勉強中 商法上の海難救助 第八百条 船舶又ハ積荷ノ全部又ハ一部カ海難ニ遭遇セル場合ニ於テ義務ナクシテ之ヲ救助シタル者ハ其結果ニ対シテ相当ノ救助料ヲ請求スルコトヲ得 船舶又は積荷の全部または一部が海難に遭遇した場合において、義務なくしてこれを救助した者は、その結果に対... 2018.08.04 勉強中