中型自動車免許

意外にというか、ほとんどの人に知られていない免許制度の改正。
平成19年に行われたのだが、トラックの事故が多いことから、普通免許で乗れる自動車が小さくなった。
具体的には、いままでの普通免許で運転できる自動車は車体重量が8トン、積載量が5トン未満だった。
現在の普通免許は、車体重量が5トン、積載量が3トン未満になった。
いわゆる、○トントラックという呼び方は積載量を表しているので、4トントラックは運転できなくなった。
そこで新設されたのが、中型自動車。
旧普通免許の人は中型8トン限定免許になり、今まで通り4トントラック(車両は8トン)が運転できる。
 
そこで、限定解除の審査を受ければ今までの普通免許より大きな自動車を運転することができる。
具体的には、車両重量11トン、最大積載量6.5トン、乗車定員29名以下(マイクロバス)。
バスはマイクロバスに限られ、車体総重量11トン未満、車体長7メートル以下のもの。
というわけで、今月中に中型限定解除予定です。
 
本文中の、以下と未満はかなりあいまいで誤りがあるかもしれません。
要するに、制度は変わりましたが、運転できる自動車は変わっていません。

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