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地方自治法が難しい

難しいというか、勉強がまったく追いついていないというか。
問 普通地方公共団体の条例に関する次の記述のうち、法令に照らし、誤っているものはどれか。

  • 地方公共団体は、法律の委任に基づく条例の場合だけでなく、自主条例の場合においても、一定の範囲内で懲役を科する旨の規定を設けることができる。
第十四条  普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。
○2  普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
○3  普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
何かの勘違いで、科料までだと思っていた。では条例で懲役二年とは具体的には何だろうと思ったら、迷惑防止条例違反で俗にいう淫行処罰規定だった。
全部で300条以上ある地方自治、しぼって勉強するしかないのは当然。
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