民法754条

(夫婦間の契約の取消権)
第七百五十四条  夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
試験には出ないだろうが、意外に知られていない条文。
「今度の夏休み、ハワイに行こう!」
次の日、やっぱやーめた、も契約違反にならない。信用はなくなるだろうが。
うちの父が昔、祖母の面倒を見ていた母に、あの土地はあげるからと言っていたが、あれもいつでも取り消せた。一筆書いていても同じ。
仮に母に贈与しても、やっぱり返して!も有効。
ところが、最後のただし、第三者の権利を害することはできないとは、この契約に付随して他人に迷惑はかけてはいけませんということ。
もらった土地は既に他人に売却しているので返さなくていい、その他他人に対しての契約は取り消すことができない。
さらに、婚姻中というところがくせもので、戸籍上婚姻していればいいのではなく、関係は既に破綻していれば婚姻中とは認められないので、離婚したら慰謝料1億円払う、という口約束もあとで取り消すことはできなくなる。
他人同士がある日一緒に暮らすことになって、一生の間で一番長く一緒に過ごすことになる。法律にも意外にたくさん約束がある。
Translate »
タイトルとURLをコピーしました