勉強中 行政手続法の条文より 外出しないのでブログのネタもないので、勉強の備忘録。行政手続法第三条(適用除外)3 第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団... 2017.10.01 勉強中