2017-10-01

勉強中

行政手続法の条文より

外出しないのでブログのネタもないので、勉強の備忘録。 行政手続法第三条(適用除外) 3 第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公...
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