理由がないとみえるときとは

風邪を引いたものの、のどが痛いだけで済んだのでなんとか勉強はできたので良かった。
苦手としている(単なる勉強不足)行政事件訴訟法で、条文を読んでいるとわからなくなることが多い。法律用語の独特な言い回し、どうしてこんなにわかりにくいのだろう。

(執行停止)
第二十五条 処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
妨げない→邪魔をしない→影響しない、と勝手に読み替える。
処分の取り消しの訴えを起こしても、処分の効力、処分の執行又は手続の進行には影響しない、と読み替える。
4 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。
第三十七条の五 
2 差止めの訴えの提起があつた場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること(以下この条において「仮の差止め」という。)ができる。
執行停止…理由がないとみえるときは、することができない。
理由がないとみえるとき→取消訴訟を進めても取消が認められなそうなとき。
差止訴訟を起こして、理由があるとみえるときは、仮の差止めを命ずることができる。
理由があるとみえるとき→差止訴訟を進めると差止が認められそうなとき。
負けそうならできない、勝てそうならできる、というニュアンスの違いだった。
執行停止は一度した処分をくつがえすことになるので、簡単には認めませんよ、というメッセージ。
差止訴訟の要件としても、理由があるとみえるときがある。
少しずつ慣れてはきたが、試験に間に合うかどうか…
Translate »
タイトルとURLをコピーしました