用途地域

苦手としている法令問題の要である用途地域。
国交省のページにイラスト付で載っている。
なんかわかるようなわからないような…
 

第一種低層住居専用地域
イラスト
低層住宅のための地域です。
小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。
第二種低層住居専用地域
イラスト
主に低層住宅のための地域です。
小中学校などのほか、150m2までの一定のお店などが建てられます。
第一種中高層住居専用地域
イラスト
中高層住宅のための地域です。
病院、大学、500m2までの一定のお店などが建てられます。
第二種中高層住居専用地域
イラスト
主に中高層住宅のための地域です。
病院、大学などのほか、1,500m2までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。
第一種住居地域
イラスト
住居の環境を守るための地域です。
3,000m2までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。
第二種住居地域
イラスト
主に住居の環境を守るための地域です。
店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられます。
準住居地域
イラスト
道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。
近隣商業地域
イラスト
まわりの住民が日用品の買物などをするための地域です。
住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。
商業地域
イラスト
銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。
住宅や小規模の工場も建てられます。
準工業地域
イラスト
主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。
危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。
工業地域
イラスト
どんな工場でも建てられる地域です。
住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
工業専用地域
イラスト
工場のための地域です。
どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

(国交省まちづくりページより)
なんとなく耳にしたことはあっても、はじめて勉強で出てきた。
自分の住んでいる町を調べてみたら、第一種住居地域だった。3000平方メートルまでのホテルや事務所、店舗が建てられる。
子安小学校がある文教地区なので、パチンコ店などの風俗店は営業できない。
工業専用地域でも、資材置き場のための土地は宅地に当たる。こんなの試験に出ていた。

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