あと一週間近くになった口述試験。未だによくわからないところもあるので備忘録。
船舶安全法に定める検査の概要
定期検査
船舶の所要施設に、満載喫水線、無線電信電話施設について行う精密な検査。
初めて航行の用に供するとき又は船舶検査証書の有効期間が満了したときに行う。
中間検査
第一種中間検査
簡易な検査で、旅客船、内航貨物船、漁船及び高速船等。
第二種中間検査
簡易な検査で、外航貨物船。
第三種中間検査
簡易な検査で5年に2回行われる。外航貨物船が対象。
つまり、第二種と第三種は外航貨物船のみが対象。その他の船舶は定期検査と第一種中間検査のみ受検する必要がある。
臨時検査
改造・修理したとき。船舶検査証書の記載条件を変更する場合に受検。
臨時航行検査
外国へ譲渡の目的で回航するとき、船舶検査証書を持たないで船舶を臨時に航行するときに行う検査。
特別検査
一定の範囲の船舶について事故が著しく生じている等により、法に適さないと国土交通省が判断した倍胃に受検を公示するもの。