申し出証明

クレジットカードを利用してJRの指定席券などを購入した場合、そのカードを持って行かないと払い戻しができない。
払い戻しは現金ではなく、クレジットカードを通して返金されるからだ。
換金目当てに指定席券が買われることを防ぐためだろう。
しかし、身内や友人に頼んで買ってもらった指定席券類がクレジットカードで買われたものだったらどうすればよいだろう。
きっぷの券面に「C制」をあったら、クレジットカードを利用して購入したもの。
東C制とあったら、JR東日本発行のVIEWカードで購入したものを表す。
 
いずれにしても、クレジットカードの持ち主しか払い戻しはできない。
また、JTBなどでクレジットカードで購入したものは購入した箇所でしか払い戻しできない。
たとえば、東武トラベルで購入した指定席券は、九州で払い戻せなくなってしまう。
そんなときは、みどりの窓口で「申し出証明」をしてもらう。
マルス端末により、座席はJRに返され証明を受けた指定席券類を1年以内に購入箇所に持ってゆけば払い戻しが受けられる。
 
他にも、窓口営業時間外に申し出たことが証明されれば、払い戻しを受けることができる。
これはきっぷをなくしたときも同じだ。
きっぷをなくしたときは、なくした区間と同じきっぷを買い直すことになる。
その代わり、証明をもらっておいて1年以内になくしたきっぷが出てきた場合は、手数料を引いて払い戻しが受けられる。
 
ハマトラベルのツアーなら、旅先で困ったとき社長(ぼくのこと)の携帯電話に電話ができるわけですよ。
時間に余裕があれば、メールで相談してもよいわけですし。
最近では、母がホテルの近くで転んでけがをして眠れないというので、ホテルのフロントに相談して病院に行くように指示したとか。
あ、それはツアーじゃなくて身内の話だ。
いつもあなたのそばにハマトラベル

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