2017-09-26

勉強中

民法754条

(夫婦間の契約の取消権)第七百五十四条  夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。試験には出ないだろうが、意外に知られていない条文。「今度の夏休み、ハワイに...
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