勉強中 民法754条 (夫婦間の契約の取消権) 第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 試験には出ないだろうが、意外に知られていない条文。 「今度の夏休み、ハ... 2017.09.26 勉強中