第八百条 船舶又ハ積荷ノ全部又ハ一部カ海難ニ遭遇セル場合ニ於テ義務ナクシテ之ヲ救助シタル者ハ其結果ニ対シテ相当ノ救助料ヲ請求スルコトヲ得
船舶又は積荷の全部または一部が海難に遭遇した場合において、義務なくしてこれを救助した者は、その結果に対して相当の救助料を請求することができる。
この法律はいろいろ意味があって、たとえば、結果ニ対シテとあるのは救助したけれど結局船荷は沈んでいってしまったでは救助料は請求できない。また、人命は助けるのが当然なので人を助けたときは救助料は請求できない。
昔のヨーロッパ航海時代に起源があるといわれているこの法律、ふだん知らない世界が少し見える。