選挙法は改正が必要

候補者は公示後、ブログの更新をしてはいけない、最近よく耳にする。
これは選挙法に「決められたもの以外の文書図画を配布してはいけない」という項目があるから。
インターネット上のブログやWebサイトが、文書図画にあたるという法解釈。
街宣車に乗り、大音量で名前を連呼するだけは合法で、きちんと文章にして訴えるのは違法。
選挙法の根底に、公平な選挙運動というものがあるから。
たとえば、資金が潤沢にあれば有権者全員にチラシを配ることもできる。
世襲制度を含めて、選挙など必ずしも公平だとは思えない。
インターネット自体が存在しなかった時代の法律にあてはめるのは無理がある。
今でも国会議員の平均年齢は高く、インターネットもろくに使えない議員はたくさんいる。
インターネットが選挙に普及したら、自分たちの選挙が確実に不利になるからだろう。
いつまでたっても選挙は昔のまま。
選挙が昔のままで、新しい人は選ばれにくく、政治が新しくなるのだろうか。
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