法定相続情報証明制度

今までは相続が発生し金融機関に行くと、そのたびに戸籍謄本を見せたりコピーを渡したり、煩雑であったがあらかじめ法務局に届け出ることで、法定相続情報一覧図の写しが交付されて、それらを金融機関の手続きに使用できるようになる。

代理人として依頼できる人は弁護士からはじまる、八士業の人たち。わが海事代理士も入っている。
というわけで、いつでもご相談承ります。

法務局該当ページ
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

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