久しぶりにまじめなブログを書いてみる。
ご存じのように、7月29日は参議院選挙投票日である。
参議院がはたして必要なのかは別なところで議論するとして、小生にも選挙権があるのか心配になって調べてみた。
まずは現住所地の横浜市選挙管理委員会より。
最近住所を変えた方で昭和62年7月30日までに生まれた方
市外から横浜市内に転入届をした方
平成19年4月12日以後に転入届をした方
→前の住所で投票するらしい。
中央区選挙管理委員会より。
平成19年4月11日以前に転入届出をし、引き続き平成19年7月11日まで中央区にお住まいの方
小生は5月29日に転出届を出した。
そうなると、双方に選挙権がないことになる。
中央区選挙管理委員に問い合わせてみた。もちろん匿名で。
「いまの住所に投票所の入場券が郵送されます。その入場券で、中央区の投票所で投票していただきます。」
(1) 中央区の選挙人名簿に登録されている方が、他区市町村に滞在している場合
ア 中央区選挙管理委員会に投票用紙等の請求を行ってください。請求は、必ず本人が自署し、郵送で行ってください。
イ その後、投票用紙等が送られてきたら、滞在先の区市町村の選挙管理委員会に開封しないで封筒のまま持参し、投票日前日までに不在者投票してください。(投票用紙等への記入は、必ず滞在地の選挙管理委員会で行ってください。)
なお、滞在先が選挙期間中でない場合、不在者投票をする期間・時間が選挙管理委員会によって異なることがあります。必ず滞在先の選挙管理委員会にお問い合せのうえ、不在者投票にお出かけください。(詳細は、不在者投票請求書(滞在地用)ダウンロードへ)
前日までに投票すると、当日連絡するのだろうか。電話なのだろうか、FAXなのだろうか。
いずれにしても、東京選挙区選出議員の投票と、比例区の投票をすることになる。
次回は比例代表制のドント方式をご説明いたしましょう。