試験のことを夢にまで出るほど追い込まれている状態。
ブログのネタは日々の食べたものくらいしかないので、備忘録として間違えた問題や勉強をしたことをしばらく載せるので、興味のない方は11月の下旬頃またお越しください。
問 行政手続き法が定める行政庁等の義務(必ず行わなければならない法令上の義務)と努力義務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
行政指導について、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨および内容ならびに責任者を示すことは、当該行政指導に携わるものの努力義務にとどまり、義務とはされていない。
責任者なんて示したっけ?
というわけで、選んだら誤り
(行政指導の方式)
- 第35条
- 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
- 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
- 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
- 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
- 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
責任者を明確に示す、そして努力義務ではなく、義務だった。
問 行政手続法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(実際は5択)
1.形式上の要件に適合する届出については、提出先とされる機関の事務所に届出書が到達したときに届出の義務が履行されたものとする。
到達だから、届出ではないだろう、と選んだら×。間違っていなかった。
(届出)
- 第37条
- 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。
2.行政庁は、申請の形式上の要件に適合しない申請については、補正を求めなければならず、ただちにこれを拒否してはならない。
(申請に対する審査、応答)
- 第7条
- 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
補正だけではなく、拒否も選択しなければならないので、こちらが誤っていた(正解の選択肢)
試験までに間に合うのだろうか。考えないことにする。