解説書もなくよくわからなかった乗船履歴の計算。
過去15年を超えるものは計算せず、なおかつ5年以内の履歴がないといけない。
たとえば、履歴が3年以上必要であれば、15年以内に2年11ヶ月あって、5年以内に1ヶ月あれば受験資格がある。反対に、15年以内に履歴が10年あっても、5年以内に乗船履歴がないと受験資格がない。
例題
五級海技士(航海)の試験を受けるには、
総トン数10トン以上の船舶に乗り組み3年以上船舶の運航に携わった履歴
又は、
総トン数20トン以上の船舶に六級海技士(航海)の資格で船長又は航海士として1年以上乗り組んだ履歴
が必要です。
① 総トン数38トンの船舶に乗り組み、8ヶ月船舶の運航に携わった履歴
② 総トン数57トンの船舶に乗り組み、3ヶ月船舶の運航に携わった履歴
③ 総トン数96トンの船舶に、六級海技士(航海)の資格で、船長として9ヶ月乗り組んだ履歴
単純に①8ヶ月、②3ヶ月を足しても3年に足らず、③は1年に足らない。ところが、これらを合算できる。
ポイント(ここがわからなかった)
20トン以上の船舶に六級海技士(航海)の資格で船長または航海士として1年乗り組むと、10トン以上の船舶に乗り組みの方の3年乗船したのと同じ価値と考える。
1年と3年だから、1年の方に1年乗船したら3年分乗ったのと同じ、ということ。
だから、③は9ヶ月しか乗船していなくても、3倍の27ヶ月乗船して合算する。
だから、①+②+27ヶ月だから、38ヶ月になって、36ヶ月(3年)を超えるので、乗船履歴が認められて受験資格がある。
Aという条件で1年以上、Bという条件で2年以上だったら、Aという条件は2倍してBと合算するということ。9ヶ月15日だったら、2倍すると18ヶ月30日、30日で一ヶ月と計算するから、19ヶ月になる。