どこかで聞いたことがあるクーリングオフ。宅建業法でも頻出の分野。
ポイントはまず2点
- 契約しても、書面により申し出れば、契約の解除ができる
- 発信した時点で解除の効力が発生する(発信主義)つまり郵便を出した日
- 売主は損害賠償請求できないし、預り金も(全額)返還しなければならない
クーリングオフできない場合
- 宅建業者の事務所・案内所で契約(買い受けの申し込み)した場合
- 買主が申し出て、「買主の自宅」または「買主の勤務先」で契約(買い受けの申し込み)した場合
- クーリング・オフについて宅建業者から書面で告げられた日から起算して8日間経過した場合
- 宅建業者の引き渡しを受けかつ代金全額を支払った場合
買い受けの申し込みの場所が重大で、契約をどこでしても結果は変わらない。つまり、申し込みの場所でいかに買主が冷静に判断したかで判断する。事務所(業者)の場合は、冷静に事務所まで行って申し込みをした、と判断される。逆に、自宅に営業マンがやって来て、半ば強引に申し込みをすることになってしまった、などはクーリングオフのチャンスがある。
問題編に続く