許可を得ずにお酒を造ることは酒税法で禁止されている。
お酒を造るとは、基本的には発酵させて作るものなので、発酵させなければ認められていることもある。
たとえば、梅酒をつくるとき。それでも、梅酒が発酵してお酒を造ることになってしまう場合は違反になるので、酵母が発酵できないアルコール度数20度以上のものを使わなければいけないことになっている。
もうひとつその場で混ぜたものは認められている。すぐには発酵がはじまらないから。この点で、カクテルの提供は認められる。
この、アルコール度数20度以上のものを使用しなければいけないことに違反してしまうのが、ワインバルなどにある自家製サングリア。
サングリアはワインに果物、スパイスなどを入れて寝かせたものだが、ワインは一般的には10~16度程度であること、混ぜてすぐに提供しないことで違反になってしまうことがある。
居酒屋のサービスで、飲みきれなかったお酒はお持ち帰りになれます。これも違反になってしまう可能性がある。飲食店でお酒を提供するのは飲食店の営業許可のみが必要で、お酒に関しての許可は必要ない。ところが、飲み残したお酒を持ち帰ることは販売に当たってしまう。居酒屋で瓶ビールを提供するときは必ず栓を抜かなければいけないのは、販売ではなく飲むために提供することを明確にするため。
Barレモンハートでバーでお酒を譲り受けるシーンがあったが、このバーが元は酒屋または現在も酒屋で酒類販売免許を持っていなければ、販売することはできない。あくまで、その場で飲むための提供しかできない。
酒税法は文字通りお酒に税金をかけて徴収することができるための法律で、成立は明治時代で時代遅れの部分がたくさんある。技術的には世界に劣っていないのに日本の酒文化が進化しないのは、みんな酒税法がいけないのと思っている。