法定地上権

民法を勉強しているとよく壁にぶつかる。
今日は法定地上権でつまづいた。
AがBから土地を借りてその土地上に建物を所有している場合において、Aは、その建物上に甲抵当権を設定したが、Bから土地を取得した後に、さらにその建物に乙抵当権を設定した。その後、Aは、甲抵当権の被担保債権について弁済できなかったので、甲抵当権が実行され、その建物は買受人Cが取得した。この場合、この建物のために法定地上権は成立しない。○か×か。
また、この文章ではAが建物上に抵当権を設定しているが、Aが土地に抵当権を設定し、同様に被担保債権について弁済できなく、Cがその土地を買い受けたとき、この建物のために法定地上権は成立するかしないか。
解説を読んでもすっきりせず、いろいろ考えたが、実務的に考えて誰を保護しなければならないか考えると納得できた。
法定地上権が成立すると建物を壊して出て行け、と土地の所有者が主張できなくなる(地代はもらう)逆に、法定地上権が発生しなければ、土地の所有者は建物の所有者に取り壊して出て行ってくれと主張できる。
はじめの文章では、買受人Cが建物を購入した。もし、法定地上権が成立しなければ建物の所有者Aから建物を購入したのに、土地の所有者であるAに出ていけと言われてしまう。何のために落札したのかわからなくなる。
また、後の文章でCが土地を買い受けとする。法定地上権がすれば、Aの建物を壊して出て行けと主張できずなんのために土地を落札したかわからない。
つまり、落札したものが土地ならばその土地を有効に活用できるように法定地上権は発生しないし、建物を落札したならばその建物を壊さずに済むように法定地上権が成立する、このように理解した。
学問的には違うかもしれないが、実務的にはこのような考え方でいいだろう。
この建物を買いませんか、買ったら土地の所有者に出て行けと言われるんですけどね、誰も買うわけない。抵当権を設定した意味がなくなる。

Translate »
タイトルとURLをコピーしました