債権譲渡

債権は譲渡することができて、債務者の同意は必要ない。
ところが、民法にはこう書いてある。
第四百六十七条
指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
四百六十七条は新しい金貸しがお金を返せ、と言うためには(債権の権利を行使するためには)、債務者(お金を借りている人)に「来月から、新しい金貸しに返してくださいね」と通知をするか、「はいわかりました」と承諾しなければいけないということだった。承諾といっても、承諾しか選択肢はなくて、つまり拒否はできないという意味でもあった。
お金を返す人が前の金貸しに返済して、新しい金貸しからも請求されたらかわいそうだから、という意味らしい。まあ、新しい金貸しはこの人ですと知らせない限り返してもらえるわけもありませんから、通知するのはあたりまえ。
これを理解するだけでも数時間かかった。基本的な知識はこれだけでも、問題が解けるようになるわけではないので難しい。

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