宅建士の試験で基本中の基本。意外なことが多いので試験に出る。
宅建業法では、以下の3つを宅地という。
- 現在、建物が建っている土地
- 将来、建物を建てる目的で取引する土地
- 用途地域内にある土地
用途地域とは都市計画法で市街化区域だの商業地域だのと指定された地域。そうなると、石油コンビナートやガスタンクなど危険なものが建っている工業専用地域にある建築資材置き場も、用途地域内にある土地なので宅地となる。
宅地というと、住宅地の宅地に決めつけがちだが、法律上の定義と少しズレがある。
反対に、用途地域内でも宅地ではないのは、道路、公園、河川、水路は建物が建つ予定がないので宅地ではない。
これらを継続的に売買するには宅建業の免許(開業する)が必要になる。開業すると、営業所5名につき1名必ず宅建士を従事させなければならない。その宅建士になれる資格が、宅地建物取引士(旧宅地建物取引主任者)
要するに、不動産会社に勤めなければ(開業しなければ)役に立たない資格。