第一条
この法律において「船員」とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り込む船長及び海員並びに予備船員をいう。
第二条
この法律において「海員」とは、船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者をいう。
2この法律において「予備船員」とは、前条第一項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものをいう。
第三条
この法律において「職員」とは、航海士、機関長、機関士、通信長、通信士及び国土交通省令で定めるその他の海員をいう。
2この法律において「部員」とは、職員以外の海員をいう。
用語をきちんと理解しないといけない。
船員=船長+海員+予備船員
海員=船長以外の乗組員
職員=航海士、機関長、機関士、通信庁、通信士その他決められた海員
部員=上の偉い人(職員)以外の海員
たとえば、日本のフェリーの食堂の従業員を考える。
日本の船舶のに乗り組んでいるから、船員。
船内で働く乗組員だから、海員。
職員ではないから、部員。
船長はいちばん少なくて、船員だけ。
海員会館という船員の福利厚生施設があるが、船長は利用できないのだろうか。