外出しないのでブログのネタもないので、勉強の備忘録。
行政手続法第三条(適用除外)
3 第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。
きちんと理解しないとサッパリわからず、それがやはり試験によく出る。
行政手続法という国の法律を適用する、適用しないことが書いてある。
適用しない場合は例えば横浜市なら横浜市の行政手続に関する条例を適用する。
要するに、国の法律に従うか横浜市の条例に従うかということ。
地方公共団体の機関がする処分
処分…行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為
その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る
つまり、横浜市の条例に従って行われた処分は行政手続法の適用除外。
行政指導…行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
処分はやめなさい、行政指導はやめた方がいいよの差で拘束力の違い。
地方公共団体の機関がする行政指導は適用除外。
つまり横浜市が行う行政指導はすべて行政手続法の適用除外。
地方公共団体の機関に対する届出
届出…行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
つまり横浜市に対する届出は行政手続法の適用除外
試験対策として覚えること
地方公共団体の機関がすることで、行政手続法が適用されることを覚えた方が早い。
括弧書きの反対だから、根拠となるのが国の法律に置かれている処分、届出。
国の法律に根拠があっても、届出は都道府県知事ということがある。要は提出先ではなくどの法律が適用されるかということを考えなければいけない。
まだ混乱している。